大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)1635 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人正田光治の上告趣意は、末尾の書面記載のとおりである。所論の事由は、

原審において控訴趣意として主張されていない。従つて、原判決の判断を経ていな

いのであるから上告の理由とすることはできない。

よつて、刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二七年二月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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